決算変更届ってどうして4ヶ月以内に提出するんでしょう、と思ったことありませんか?

建設業の新規許可申請が下りた後も、許可事項の変更や、添付書類の内容について変わったことがあったら、それらは「各種変更届」として、変更後30日あるいは14日以内に土木事務所に届けなくてはいけません。

 他にも、5年後には建設業の更新をしなくてはなりませんね。

 それだけではなく、毎年事業年度終了後に「決算変更届」というものを出さないとなりません。これは税理士さんが作る決算書とは違うものです。元になる会計のデータはもちろん決算書と同じものなのですが、それを建設業簿記の考え方で書き換えて、工事経歴書や直前3年の各事業年度における工事施工金額(略して「直3」なんて言ったりします)や事業報告書とセットにして事業年度終了から4ヶ月以内に提出します。

 この書類、なぜ必要なのかというと、建設業更新許可の際に、それまでの5年分が提出できていないと受け付けてもらえないのです。では更新直前にいっぺんに出せばいいかというと、そんなに簡単なことでもありません。新規許可の際にも工事経歴書添付するのが大変ではありませんでしたか?保存しているはずのものがなかったりしたら大変です。毎年きちんと期限内に出してください。

 さて、どうして4ヶ月以内なのでしょう。これは毎年経営事項審査の有効期限を切れ目なく保持するためでしょう。入札参加する事業者さんは必ず受けなければならないのが経営事項審査。それに必要なものが「経営規模等評価申請書 総合評定値請求書」になります。これは国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に財務諸表などを提出して分析を依頼して出してもらうものです。国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関一覧
これらを用意して、都道府県によっては期日の予約が必要ですが、だいたい決算の半年以内くらいに経営事項審査を受けます。その有効期限は1年7ヶ月。決算は毎年ですから、このサイクルを繰り返しておくことで入札参加のタイミングを逃さないで入札参加資格の登録が可能になるのですね。

 建設業の事業を安定的に大きくしていくために、入札参加は大きな方法の一つになります。入札参加資格があることが、事業者の規模やコンプライアンスを担保すると考える発注元も増えてきました。

 5年後の建設業更新のためにはもちろん、入札参加を見据えた経営事項審査実施のためにも、決算変更届は期限の4ヶ月以内に提出することをおすすめしています。

 行政書士は建設業と伴走する専門職です。 面倒なお手続きや書類の提出でお力になりたいと考えております。

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