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外国人を採用したい企業が注意したいこと。

Q. 外国人留学生をバイトで雇っている。このまま正社員になってもらいたいのだが可能か?

 

A. NO!です(たいていの場合)

 

こんにちは、仙台の女性行政書士 吉田由香です。

 

昨日は、入管業務で事例研究など一緒にやっている先輩方とのミーティングでした。

外国人採用に踏み切ろうとする企業さんは今とても多いです。

そこで問題になるのが在留資格の変更。

 

日本国内で就労できる在留資格は

 

1.範囲が定められた中で就労が可能なもの

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」

 

2.就労に制限がないもの

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

 

があります。

 

え?うちでは留学生が働いているよ?という場合は、「留学」ビザの方が「資格外活動許可」を取って、限られた時間内でアルバイトをしているケースです。

 

1.の「範囲が定められた」の内容は、とても簡単にいえば、仕事の内容とその外国人の方のスキル、キャリアが合致していること、です。

基本的には単純労働は認められません。

2019年4月に新しく施行される特定技能ではそこが緩和されるようですが、これはまだ政府の発表を待たなければならない段階ですし、今留学生として日本にいる学生さんとは別のカテゴリだと考えられます。

 

ですから、留学生の方が多く働いているサービス業で、そのまま正社員になってもらうということは、多くの場合とても難しいのです。

採用したい企業にそこがご理解いただけていない場合、せっかく内定が出ても在留資格の変更ができなくて働いてもらえない、しかもその留学生は学校を卒業して身分的に不安定になってしまう(多くは本人の意向を聞いてから「特定活動」という在留資格を申請してもらって、そのまま就職活動を続けていただくことになりますが、帰国せざるを得なくなる場合もあります)、誰も得をしない結果に終わってしまうことも。

 

そういった場合、企業の予定しているお仕事内容と、その留学生の持つスキルや背景をよくヒアリングして、「仕事の発見・発掘」をすることで、留学生を活かしていく形で在留資格変更の書類を作成していくことになります。

 

留学生は、日本で働きたいという強い意欲を持って、専門性を磨くかたわら日本語に取り組み、日本の習慣を覚えようと一生懸命です。大変真面目な学生も少なくありません。

留学生を採用したい、という企業の方には、ぜひ、腰を据えて取り組んでいただきたいと考えています。